1947-09-20 第1回国会 参議院 本会議 第32号
又苟くも損害がありますればそこに國家の責任を認めまして、これが賠償請求の場合におきましては、國家が幾許の、幾数千億の予算をここに計上いたすと難も、この賠償に應じ得ないというようなことをも予見せられることになるのであります。
又苟くも損害がありますればそこに國家の責任を認めまして、これが賠償請求の場合におきましては、國家が幾許の、幾数千億の予算をここに計上いたすと難も、この賠償に應じ得ないというようなことをも予見せられることになるのであります。
成程國家が賠償するのでありますから、無過失でも、苟くも損害があれば、それを補償して、賠償することは、人権の保護によいことは申すまでもないのでありますが、果してどれだけの事件が本法の実施の曉に出て参るか、ちよつと予想がつきませんのであります。そこで無過失の場合でも、國家の賠償の義務ありということになると、國家財政の立場から、これは余程考えなければならないのではないかというふうにも考えます。